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江東区の子育て情報:国からのお得な制度編


他にも各種の制度があります。
出産手当金 ・ ・ ・ 仕事をお休みまたは退職すると
出産育児一時金 ・ ・ ・ 赤ちゃんが生まれたら
育児休業給付金 ・ ・ ・ 一歳未満の子供のために育児休業を取得したら
育児休業者職場復帰給付金 ・ ・ ・ 育児休業が終わっても

児童手当・育成手当・児童扶養手当は前のページ


出産手当金

妊娠・出産後も仕事を継続の場合

会社勤めをしているが、出産のために会社を休み、無給になった・或いは給料が減額された場合、条件を満たせば、健康保険制度から出産手当金が支給されます。

『支給を受ける条件は?』
以下のふたつとも満たした場合にうけられます。
  1. 妊娠4ヶ月(85日)以上の分べん(死産・流産にかかわらず)
  2. 分べん日(分べんが予定日より遅れた場合は分べん予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から分べん日後56日までの間にお給料が標準報酬額の60%未満の場合。

労働基準法上、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産日の当日まで産前休暇をとることが認められています。
ただし、その間の給料は有給・無給の規定はありません。

『いくらもらえるの?』
標準報酬日額の60%を産前42日から産後56日の間でお給料の支払いを受けていない日数分受給できます。
もし、休暇中もお給料をもらっていても標準報酬日額の60%未満の金額しかもらっていない場合はその差額分を受給できます。

『いつ申請すれば良いの?』
産休開始から2年以内です。
(2年を経過してしまうともらえる日数が毎日1日分ずつ減っていってしまいます)

『具体的な手続きは?』
会社、あるいは社会保険事務所(健康保険組合)で「出産手当金請求書」をもらい、会社と出産病院の証明をもらって、社会保険事務所へ提出。
尚、詳しくは 会社の総務か社会保険事務所(健康保険組合)へお問い合わせください。


妊娠・出産時に会社を退職した場合

会社勤めをしていたが出産のために会社を退職し無給になった場合、条件を満たせば健康保険制度から出産手当金が支給されます。

『支給を受ける条件は?』
以下のふたつとも満たした場合にうけられます。
  1. 妊娠4ヶ月(85日)以上の分べん(死産・流産にかかわらず)
  2. 一年以上勤務していて、退職後6ヶ月以内に出産

『いくらもらえるの?』
標準報酬日額の60%を産前42日から産後56日の間でお給料の支払いを受けていない日数分受給できます。

『いつ申請すれば良いの?』
産休開始から2年以内です。
(2年を経過してしまうともらえる日数が毎日1日分ずつ減っていってしまいます)

『具体的な手続きは?』
会社、あるいは社会保険事務所(健康保険組合)で「健康保険出産手当金請求書」をもらい、会社と出産病院の証明をもらって、社会保険事務所へ提出。
尚、詳しくは 会社の総務か社会保険事務所(健康保険組合)へお問い合わせください。

ちょっと知っ得!!
妊娠・出産を理由とした退職の場合、通常失業給付金は受けられません。
そのまま放っておくと、失業給付金の受給期間は一年間なので払い続けてきた雇用保険が無駄になってしまいます。
ハローワークに行き、3年間の受給期間の延長申請をし、出産後働けるようになったら受給申請をしましょう。


出産育児一時金

出産時にもらえる一時金

妊娠・出産は病気ではないので健康保険が使えません。
全額自己負担なの?ご安心を。
出産したら、健康保険から 「出産育児一時金」又は「配偶者出産育児一時金」がもらえますよ。

『支給を受ける条件は?』
以下のどちらかにあてはまっている場合にうけられます。
  1. パパかママが健康保険に入っている
  2. 1年以上働いていて、退職後6ヶ月以内に出産

『いくらもらえるの?』
(江東区の場合)1児につき350,000円です。
死産・流産(人工流産を含む、医師の診断書が必要)でも妊娠4か月(85日以上であれば支給)

『いつ申請すれば良いの?』
産休開始から2年以内です。
(2年を経過してしまうともらえなくなってしまいます)

『具体的な手続きは?』
パパあるいはママが社会保険に入っている人(サラリーマン)の場合
まずは会社に相談しましょう。
その時に、「出産育児一時金請求書」又は「配偶者出産育児一時金請求書」をもらい、必要事項を記入し、出産した病院で分娩証明を受け、必要書類を揃えて会社へ提出します。
会社から自分でやってよ〜と言われたら、自分で手続きもできますので社会保険事務所(健康保険組合)へ問い合わせを。

国民健康保険の場合(自営業等)
区の担当窓口(国保年金課保険給付係 Tel:3647-3168)にお問い合わせください。

ちょっと知っ得!!
通常子供が生まれると、その子供が扶養対象となり、税金が安くなります。
もし、年末調整をした後に子供が生まれたら、どうなってしまうのでしょう。
ご安心ください。年末ぎりぎりに生まれたとしても、ちゃんと一年分の控除が適用されます。
会社か税務署で年末調整のやり直しをしてもらいましょう。


育児休業給付金

一歳未満の子供のために育児休業を取得したら

労働基準法では、子供が一歳の誕生日を迎えるまで、育児休業を取得することが認められています。
ただしその間の給料が無給でも、会社の自由です。
でもご安心を。
会社からの給料が支給されなくても、雇用保険制度からお金がもらえるのです。

『どういう人がもらえるの?』
  1. 一歳未満の子の育児をするパパかママ
    (なかなかパパが育児休暇をとるって大変ですよね)
  2. 育児休業を開始する時点で、育児休業が終了した後も働く意志がある
  3. 育児する子は実子・養子を問われません
  4. 職場復帰後、同一の子について再度育児休業を取得した場合は支給されません

『支給を受ける条件は?』
以下のすべてを満たした場合にうけられます。
  1. 給付金を受ける人が雇用保険に入っている
  2. 休業開始前2年間に1年以上働いている(育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上)
  3. 休業日数が月20日以上
  4. 育児休業をとって給料が80%未満に減った場合

『いくらもらえるの?』
下記の金額の2か月分が、指定口座に2ヶ月に一度、振り込まれます。
もらっていた給料の30%分なので、金額的には大きくないですがそれでも大変ありがたい制度です。
  1. 休業開始時給料月額の50%以下の場合…月額の30%相当
  2. 50%を超えて80%未満の場合…月額の80%相当額と賃金の差額
  3. 80%以上の場合…もらえない

『いつ申請すれば良いの?』
育児休業開始日の翌日から10日以内

『具体的な手続きは?』
会社で申請を行いますので、詳しくは会社、若しくはハローワークへお問い合わせを

ちょっと知っ得!!
育児休業期間中は、申請により社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されますよ


育児休業者職場復帰給付金

育児休業が終わっても

育児休業も終わり、いよいよ職場復帰!!
でもお忘れなく。
6ヶ月以上働けば、職場復帰給付金がもらえますよ。

『支給を受ける条件は?』
以下ののふたつとも満たした場合にうけられます。
  1. 育児休業取得期間と同じ職場に復帰
  2. 育児休業終了後6ヶ月以上続けて勤務

『いくらもらえるの?』
休業開始時給料月額の10%相当 × 育児休業給付金を受けた月数分

『いつ申請すれば良いの?』
職場復帰し、6ヶ月働いた日の翌日から2ヶ月以内。
念のため、職場復帰したら、会社の担当者に伝えておくといいかな。

『具体的な手続きは?』
通常会社が申請をしてくれます。


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最終更新日付:2006年4月16日