江東区の子育て情報:国からのお得な制度編他にも各種の制度があります。 児童手当・育成手当・児童扶養手当は前のページへ 出産手当金妊娠・出産後も仕事を継続の場合会社勤めをしているが、出産のために会社を休み、無給になった・或いは給料が減額された場合、条件を満たせば、健康保険制度から出産手当金が支給されます。 以下のふたつとも満たした場合にうけられます。
標準報酬日額の60%を産前42日から産後56日の間でお給料の支払いを受けていない日数分受給できます。 もし、休暇中もお給料をもらっていても標準報酬日額の60%未満の金額しかもらっていない場合はその差額分を受給できます。 産休開始から2年以内です。 (2年を経過してしまうともらえる日数が毎日1日分ずつ減っていってしまいます) 会社、あるいは社会保険事務所(健康保険組合)で「出産手当金請求書」をもらい、会社と出産病院の証明をもらって、社会保険事務所へ提出。 尚、詳しくは 会社の総務か社会保険事務所(健康保険組合)へお問い合わせください。 妊娠・出産時に会社を退職した場合 会社勤めをしていたが出産のために会社を退職し無給になった場合、条件を満たせば健康保険制度から出産手当金が支給されます。 以下のふたつとも満たした場合にうけられます。
標準報酬日額の60%を産前42日から産後56日の間でお給料の支払いを受けていない日数分受給できます。 産休開始から2年以内です。 (2年を経過してしまうともらえる日数が毎日1日分ずつ減っていってしまいます) 会社、あるいは社会保険事務所(健康保険組合)で「健康保険出産手当金請求書」をもらい、会社と出産病院の証明をもらって、社会保険事務所へ提出。 尚、詳しくは 会社の総務か社会保険事務所(健康保険組合)へお問い合わせください。
出産育児一時金出産時にもらえる一時金妊娠・出産は病気ではないので健康保険が使えません。 全額自己負担なの?ご安心を。 出産したら、健康保険から 「出産育児一時金」又は「配偶者出産育児一時金」がもらえますよ。 以下のどちらかにあてはまっている場合にうけられます。
(江東区の場合)1児につき350,000円です。 死産・流産(人工流産を含む、医師の診断書が必要)でも妊娠4か月(85日以上であれば支給) 産休開始から2年以内です。 (2年を経過してしまうともらえなくなってしまいます) パパあるいはママが社会保険に入っている人(サラリーマン)の場合 まずは会社に相談しましょう。 その時に、「出産育児一時金請求書」又は「配偶者出産育児一時金請求書」をもらい、必要事項を記入し、出産した病院で分娩証明を受け、必要書類を揃えて会社へ提出します。 会社から自分でやってよ〜と言われたら、自分で手続きもできますので社会保険事務所(健康保険組合)へ問い合わせを。 国民健康保険の場合(自営業等) 区の担当窓口(国保年金課保険給付係 Tel:3647-3168)にお問い合わせください。
育児休業給付金一歳未満の子供のために育児休業を取得したら労働基準法では、子供が一歳の誕生日を迎えるまで、育児休業を取得することが認められています。 ただしその間の給料が無給でも、会社の自由です。 でもご安心を。 会社からの給料が支給されなくても、雇用保険制度からお金がもらえるのです。
以下のすべてを満たした場合にうけられます。
下記の金額の2か月分が、指定口座に2ヶ月に一度、振り込まれます。 もらっていた給料の30%分なので、金額的には大きくないですがそれでも大変ありがたい制度です。
育児休業開始日の翌日から10日以内 会社で申請を行いますので、詳しくは会社、若しくはハローワークへお問い合わせを
育児休業者職場復帰給付金育児休業が終わっても育児休業も終わり、いよいよ職場復帰!! でもお忘れなく。 6ヶ月以上働けば、職場復帰給付金がもらえますよ。 以下ののふたつとも満たした場合にうけられます。
休業開始時給料月額の10%相当 × 育児休業給付金を受けた月数分 職場復帰し、6ヶ月働いた日の翌日から2ヶ月以内。 念のため、職場復帰したら、会社の担当者に伝えておくといいかな。 通常会社が申請をしてくれます。 |